英国保健省は、コスト削減と治療品質の向上を目指し、患者自身が所有する医薬品を入院時に病院側に提出しなければならないという方針を策定しました。
製薬、バイオおよびヘルスケア分野で定評のある英国のコンサルティング会社 Pharmalicensing
(本社:英国レスターシャー)では、英国 NHS における薬剤提供の現状について調査し、まとめた報告書 "Reissuing
pharmaceuticals in the NHS: Challenging the chain of trust" を発行いたしました。
当報告書では、NHS における薬剤提供に関する英国保健省の方針、信頼チェーンに対する課題、保健省の方針に関する疑問などを、概略下記の構成で取り上げています。
第1章 イントロダクション
第2章 導入された方針
第3章 導入された方針に関する原則とプロセスの調査
- 方針に関する疑問
- 既存の法規制方針はどんなものか?
- 英国保健省(DoH)による方針は法令の意図に合致しているか?
- 在宅で保管していた薬剤を提供することへの制裁に関して先例となる法令はあるか?
- 限定した範囲内での提供は法に合致しているか?
- NHS 病院で一部行なわれている薬剤の提供は現状どのように正当化されているか?
- 病院トラストと患者との間の関係性に対する疑問
- 「患者の合意を得た場合のみ」という提供に関する表現によって保護されるのは誰か?
- 病院トラストはすべての NHS の患者に均一な標準的治療を提供しているか?
第4章 英国における薬剤提供と医薬品関連法令
- 同方針は、英国の医薬品関連法令にどのように影響を及ぼすか?
- パイロットプロジェクト案
- コスト削減は、医薬品関連法令改正の有効な(かつ倫理的な)根拠となるか?
- 結論
第5章 有効法令がない状況における提供
第6章 同方針の導入前に行なうべき主要ステークホルダーとの協議
- 患者/消費者との事前協議
- 薬剤師との事前協議
- 製薬会社との事前協議
- 製薬業界が保健省(DoH)の方針を認識している場合
- 同業界が保健省(DoH)の方針を認識していない場合
第7章 結論
第8章 付録